
商船三井ロジスティクスは、
お客さまの国際貿易におけるサプライチェーンで常に求められるセキュリティにおいて、一貫した高度なセキュリティ体制構築のもと、高品質、高付加価値のサービスを提供してまいります。

AEO(=Authorized Economic Operator)は、国が認定する事業者です。
商船三井ロジスティクスは、2009年12月、日本で第一号の「AEO運送者」(特定保税運送者)に認定されました。国から、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された事業者であるとのお墨付きを、日本で最初に頂いたものと自負しております。
AEO制度では、「AEO通関業者」と「AEO運送者」との組み合わせにより保税蔵置場搬入前に輸出申告が可能となり、リードタイムの短縮につながる「特定委託輸出申告制度」の利用が可能になります。
また「AEO運送者」は、「特定委託輸出申告」につながる貨物について、輸出者の委託を受けて保税地域以外の場所から直接積込港等まで運送を行うことができます。
AEOとして認定されたお客様が一層のリスク管理のため自らのサプライチェーンをAEO事業者のみで構築する傾向は欧州で進んでおり、また、日本でも出て参りました。
今後、事業者選別条件として、AEOの価値は益々高まっていくことでしょう。

平成23年度関税法改正により「輸出通関における保税搬入原則の見直しおよびAEO(認定事業者)制度の改善」が実施され、平成23年(2011年)10月1日から適用されます。
これに伴い2011年10月1日以降は、保税地域等に貨物を搬入した後に行うこととされている輸出申告が、貿易円滑化のため、適正通関を確保しつつ、保税地域等への貨物搬入前に行えるようになります。
同時に、従来、特定輸出者のみに認められていた保税地域等への貨物搬入前の輸出許可が、AEO通関業者またはAEO製造者が関与する輸出申告に係る貨物についても認められることになります。

前述の通り、当社は2009年12月21日、東京税関より日本で第一号のAEO運送者(特定保税運送者)に認定されました。
また、当社の通関・保税オペレーション業務を担うエムオーエアロジスティックス(当社100%子会社)は、2009年10月20日、東京税関より、特定保税承認者に承認されました。


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